【弁護士に相談したい】仕事に悩める方へ 弁護士から伝えたい、本当に強い労働弁護士と出会うためのポイント9つ

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 9 янв 2025

Комментарии • 29

  • @kadak36
    @kadak36 2 месяца назад +1

    救われました。
    本当にありがとうございます。

    • @kokubuhayato-law
      @kokubuhayato-law  2 месяца назад

      コメントありがとうございます!
      一言で弁護士と言っても専門性も価格も様々ですので、少しでも労働問題の解決に役立てられれば幸いです。

  • @tak-luxion-e4j
    @tak-luxion-e4j 5 месяцев назад +8

    弁護士先生の選び方など、ものすごく勉強になりました。ありがとうございます。まさに今、退職勧奨を2回受けており、心身ともに弱っている状況の中、希望が見えました。先生が東京でしたら是非ご相談したかったです。

    • @kokubuhayato-law
      @kokubuhayato-law  5 месяцев назад +2

      コメントありがとうございます!
      身に余るお言葉、大変光栄です。
      東京には労働問題を専門的に扱っている弁護士は多いと思いますので、今回の動画を参考にしながら相性の良い弁護士とマッチングできることを願っております。

    • @tak-luxion-e4j
      @tak-luxion-e4j 5 месяцев назад

      @@kokubuhayato-law
      先生、お忙しい中ご返信ありがとうございます。1つご質問してもよろしいでしょうか。休職中でも労災の可能性があるでしょうか、というものです。2023年1月19日に行われた1回目の退職勧奨が原因でうつ病を発症し現在休職中。傷病手当金受給中のさなか、先日2024年7月16日に貸し会議室で2回目の退職勧奨を社長と人事担当から受け、あまりの精神的負荷からなのか胸が強く締め付けられ、あまりの痛さに動けなくなりました。
      社長が救急車を呼び救命救急センターに搬送され、心臓など詳細に検査していただいた結果、冠攣縮性狭心症(精神的負荷などによる狭心症)と診断されました。主治医は「会議中に社長からの言動で狭心症が発症した可能性が高い。労災扱いでしょ」と言われたため、労災の申請をしようか検討したのですが、傷病手当金を頂いている休職中に、そもそも労災申請などできる可能性はあるのでしょうか。
      アドバイスを頂ければ幸いでございます。宜しくお願いいたします。

    • @kokubuhayato-law
      @kokubuhayato-law  5 месяцев назад +2

      こちらでは個別の回答は難しいのですが、一般に休職中の精神労災は極めて高いハードルがあります。
      というのも、労災の基準では基礎となる病変などにつき自然な経過を超えて著しく症状が悪化することを必要とされているからです。
      そのため、残念ながら労災認定については基本的には厳しく、例外的に認定される事情はないかを探るという方向で検討するかなと思われます。

    • @tak-luxion-e4j
      @tak-luxion-e4j 3 месяца назад

      @@kokubuhayato-law
      体調が優れず、ご返信が遅くなり申し訳ございません。
      先生からのご助言、誠にありがとうございます。しっかりと再度考え、
      前向きに物事が進むよう頑張りたいと思います。
      お忙しい中、本当にありがとうございました。

  • @hanausagi63
    @hanausagi63 Месяц назад

    2ヶ月前にこの動画に辿り着きたかった。労働弁護団に電話しても繋がらず、やっと繋がった弁護士と相談して就業規則の不利益変更による降格の合理性の有無で依頼してしまった。が、会社に対して弱気で交渉も足元を見られてしまう気がしている。本当に頼りになる弁護士に変えようか悩んでます。

    • @kokubuhayato-law
      @kokubuhayato-law  Месяц назад

      コメントありがとうございます!
      私自身、弁護士側からの情報発信のあり方に課題を感じているところです。
      ところで、弁護士の変更についてですが、一般的にはおすすめしないところです。
      理由としては、進行中の事件の場合、弁護士としては方針が立てづらくなること、また、相手方の態度が硬化して将来的な和解が困難になることが挙げられます。
      弁護士が対応する紛争案件については、訴訟になった際に判断を下すのがヒトである裁判官である以上、丁半博打的な要素は避けられないところがあります。
      そのため、一見弱気に見える交渉でも、敗訴リスクを踏まえればやむを得ないということは少なからず見受けられます。
      したがって、弁護士に対しては想定される勝訴・敗訴パターンの展開と妥当だと考えている和解水準を協議することが肝要かと思います。

    • @hanausagi63
      @hanausagi63 Месяц назад

      ありがとうございます。弁護士の見解を聞いて同じ認識を持てるようにします。

  • @kazutochi
    @kazutochi Месяц назад

    溝延弁護士様
    大変参考になりました。
    地元の労働弁護団の先生にご相談でき、労働審判を申し立てできました。
    ありがとうございます。
    現在、傷病手当申請(事業主証明)を作成してくれない状態で、労働審判を行う状態です。
    本当にありがとうございます。

  • @ながはままさつぐ
    @ながはままさつぐ 4 месяца назад

    わかりました。理解てきました。

  • @kawasetarou
    @kawasetarou 5 месяцев назад +3

    動画楽しみにしておりました。話の内容も興味のある内容でとても勉強になりました。根拠の一つ一つがとても納得できるものでした。この動画は今も不当解雇に悩んでいる方全てに絶対に役立つものだと思いましたので、高評価入れさせて頂きました。一人でも多くの困っている方に届いて欲しいと思いました。動画作成どうもありがとうございました。

    • @kokubuhayato-law
      @kokubuhayato-law  5 месяцев назад +2

      コメントありがとうございます!
      本当に遅くなりましたが、ようやく今回のテーマで動画を出すことができました。
      今回の動画をきっかけに、少しでも仕事のお悩みを弁護士に相談する方々が増えることを願っています。
      不定期ではありますが、動画の更新は続けていく予定なので、引き続きよろしくお願いいたします。

  • @ちよ-o3q
    @ちよ-o3q 5 месяцев назад

    待ってました👍✨

    • @kokubuhayato-law
      @kokubuhayato-law  5 месяцев назад +1

      コメントありがとうございます!
      引き続き働く方々に役立てられる情報を発信してまいります!

  • @とも-h9f7u
    @とも-h9f7u 3 месяца назад

    保育士として入社して交通事故による通勤災害で足と頚椎の骨折の診断で休業しました。復帰後は草むしりや食後の後片付け、午睡準備などの軽作業を2ヶ月続けていました。6ヶ月の試用期間を理由に本雇用拒否を検討していると言われています。次の診察は1ヶ月後で通院6ヶ月目です。
    軽作業どのくらい続ければ本雇用拒否(解雇)が出来るという基準がわかりません。治る見込みがある場合会社の言い分は適当なのかなどの動画があるととてもありがたいです。
    実際昨日言われたことなのでとても不安です。

    • @kokubuhayato-law
      @kokubuhayato-law  3 месяца назад

      コメントありがとうございます!
      こちらでは個別の回答はできないのですが、一般的に通勤災害だと業務外災害なので労基法19条1項の解雇制限がないため、想定された就労ができないということであれば試用期間満了をしてきても全く的を外しているわけではありません。
      ただ、本人様に責任がない事情で雇用が奪われるのは酷であるため、労働契約書や労働条件通知書に業務内容の範囲の制限がなければ、軽易労務での雇用継続が認められる余地は大きい場合が多いのではないかと思います。
      個別の回答をご希望される場合には、LINE公式アカウントからフォームをお送りいたしますので、そちらにご入力いただきましたら営業日にご回答いたします。
      ご参考にしていただければ幸いです。

  • @ぱん-l8c
    @ぱん-l8c 5 месяцев назад

    こんばんは。
    不当解雇は、すぐ動いたほうがいいですか?それともバックペイなどで後の方がいいですか?

    • @kokubuhayato-law
      @kokubuhayato-law  5 месяцев назад

      コメントありがとうございます!
      不当解雇は、特に賃金仮払仮処分をするのでばければ大急ぎする必要まではないことが多いです。
      ただ、例えば解雇から1年経過してからバックペイを請求する場合などは、就労意思に疑問符をつけられて敗訴するリスクを高めることになります。
      解雇理由を固める序盤戦略にかかわる部分でもあるので、やはり弁護士には早期に相談されることが望ましいです。

    • @ぱん-l8c
      @ぱん-l8c 5 месяцев назад

      @@kokubuhayato-law
      ご返信ありがとうございます。
      弁護士さん連絡がつき、動いてくれることになりました。
      鹿児島の大口(現伊佐市)に祖父母が住んでて毎年帰っていたので、親近感がありました。親戚は国分に住んでいます。
      温泉入って焼酎のんで、頑張ってください!

    • @kokubuhayato-law
      @kokubuhayato-law  5 месяцев назад +1

      無事に進展しそうでよかったです。
      鹿児島とつながりがあるとのこと、様々な方々から見ていただいていることに改めて気持ちが引き締まります。
      暖かいお言葉もありがとうございました。
      良い方向に向かっていることを私からも願っております。

    • @kokubuhayato-law
      @kokubuhayato-law  5 месяцев назад +2

      ありがとうございます。
      これまでは遠隔地のご相談・ご依頼はお断りしておりましたが、ご要望が多いので試行的に問い合わせ用のLINE公式アカウントを作ることを検討しております。
      もう少し準備が必要そうですが、来週までには目途をつけてこちらのチャンネルに投稿したいと思います。

    • @ぱん-l8c
      @ぱん-l8c 5 месяцев назад +1

      @@kokubuhayato-law
      ありがとうございます😭よろしくお願いいたします。

  • @デン-m5d
    @デン-m5d 4 месяца назад

    コメント失礼します。
    有機契約社員ではないのですが
    一年以内に目標を達成できなければ雇い止めという契約のもと入社して
    もうすぐ一年になります。
    結果は目標未達で9月に雇い止めされる予定となっております。
    抵抗することは可能でしょうか。

    • @kokubuhayato-law
      @kokubuhayato-law  4 месяца назад +3

      コメントありがとうございます!
      個別の労働契約書や就業規則を確認する必要があるため一般的な話という前提となりますが、実質的には試用期間であることを立証できれば、1年もの期間にわたって適性を検討する必要はないということで解雇無効を主張することは考えられます。
      また、仮に有期契約であるとしても、契約更新に対する合理的期待があるとして労働契約法19条2号による更新はあり得るところです。
      LINE公式アカウント:lin.ee/GJWzxjでは個別の回答にも対応しておりますので、そちらの活用も検討いただければ幸いです。

    • @デン-m5d
      @デン-m5d 4 месяца назад

      @@kokubuhayato-law ご丁寧にありがとうございます。

  • @northshore999
    @northshore999 4 месяца назад

    法テラスに対応してないとかw

    • @kokubuhayato-law
      @kokubuhayato-law  4 месяца назад

      コメントありがとうございます!
      やはり法テラスは避けては通れないテーマですね・・・
      私も以前は法テラスに登録していましたが、仕事量との比較で完全に赤字になるため現在は登録を外しています。
      もちろん、その分だけ依頼へのハードルが高くなってしまうのですが、より良い方法はなかなか見つからず、解決が難しい問題だと感じています。